事業承継税制対応
事業承継税制
平成30年度税制改正において、事業承継税制が刷新されました。
平成30年1月1日から令和9年12月31日までに事業承継税制の特例の適用を受けた場合には、後継者への事業の引継ぎに伴う自社株の移転に対して贈与税・相続税の全額が猶予・免除されます。
平成30年度税制改正による事業承継税制は平成21年税制改正により創設された事業承継税制の特例制度として新設されており、非常に使いやすくなっております。
事業承継税制(特例制度)の概要
この特例の適用を受けるためには、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年の間に「特例承継計画」を都道府県に提出し、「特例認定承継会社」に認定される必要があります。
※特例承継計画とは、後継者への事業承継についての経営の見通し等を記載した計画書のことです。
特例認定承継会社に認定された後、先代経営者から後継者に対して特例の対象となる自社株の贈与を行い、都道府県知事より円滑化法の認定を受けます。
自社株の贈与後、贈与年の翌年3月15日までに、事業承継税制の適用を受ける旨の記載をした贈与税申告書と一定の添付書類を税務署に提出します。これにより、通常の贈与であれば多額にのぼる贈与税額の納税が全額猶予されます。
申告後5年間は毎年1回、都道府県知事及び税務署宛に所定の事項を記載した書面を提出する必要があります。5年経過後は3年毎に同様の報告をする必要があります。
先代の経営者(自社株の贈与者)がお亡くなりになった場合には、「免除届出書」「免除申請書」を提出することにより、その死亡等があった時点で猶予されていた贈与税の全額が免除されます。事業承継税制による納税猶予制度は大きなメリットがある一方で、なかなか理解しづらい制度でもあります。そのため「何から始めればいいのかわからない」「どの程度贈与税・相続税が猶予されるのか知りたい」といった方はお気軽にご相談下さい。
サービス内容
◉事業承継税制の適用判定
・事業承継税制を受けるためには各種要件を満たす必要があるため、現時点で要件を満たすかどうかを判定します。また、要件を満たしていない場合には要件を満たすための施策を検討します。
◉先代経営者の概算相続税額の試算
・先代経営者の現状の財産に対し、どの程度の相続税納付が見込まれるかを概算で算出します。これにより、事業承継税制を実施した場合の相続税の軽減額を算出します。
◉特例承継計画の作成支援及び提出
・当社が認定経営革新支援機関として事業承継税制の適用を受けるための特例承継計画書の作成支援及び都道府県知事への提出を行います。
◉自社株式の贈与
・特例対象となる自社株式の贈与を行います。贈与契約書、議事録等は当社で作成します。
◉都道府県の認定
・都道府県知事へ事業承継税制の特例を受ける旨の申請書を提出します。
◉贈与税申告
・贈与年の翌年3月15日までに、事業承継税制の適用を受ける旨の申告書を提出します。この際、上記計画書や認定書など一定の書類を添付する必要があります。
◉贈与申告後の届出書提出
・贈与税申告書の提出後5年間は毎年1回、事業承継税制の要件を満たし続けていることについて一定の届出書を税務署及び都道府県知事へ提出します。
料金一例
◉特例承継計画の策定・提出
特例承継計画の策定・提出 | 10万円〜 |
◉事業承継税制の適用判定・株式贈与・認定申請書の作成提出・贈与税申告
企業の総資産額(※1) | 料金 |
1億円未満 | 20万円〜 |
1億円以上5億円未満 | 50万円〜 |
5億円以上10億円未満 | 70万円〜 |
10億円以上30億円未満 | 100万円〜 |
30億円以上 | ご相談の上、別途お見積り |
◉贈与後の手続き
贈与後の手続き | 年20万円〜 |
※1 企業の総資産額は直前期末における貸借対照表の総資産額を時価評価した金額をいいます。
※先代経営者の相続人の状況や保有財産の状況等に応じて追加の料金が加算される場合があります。
※上記料金には非上場株式の評価・贈与税申告は含まれていません。
※上記金額はいずれも税抜金額です。