こんにちは。
水戸の若手提案型税理士事務所の日下部税理士事務所です。
今回は水戸市に事業所を構える法人・個人事業主様を対象とした、新型コロナウイルス感染症支援金のご案内をします。
既に支援金を受け取った方でも再度支援金を受け取ることが可能かもしれませんので確認してみてください。
「支援金の申請方法が分からない!」「どのような書類をそろえればいいのか分からない!!」
といった不安がある方は無料でご相談に乗りますので是非一度ご連絡いただければと思います。
水戸市事業継続緊急支援金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月の売上高と比べて50%未満となった法人・個人事業主については、国の給付金(持続化給付金)を受給することが出来ます。
しかし50%未満とまではならなかったとしても、売上が減ることは経営者や個人事業主からすれば一大事ですよね。
ただ残念なことに、持続化給付金は前年同月比で売上が40%減少した事業者などへは支給されないこととなっています。
そこで「持続化給付金の適用要件には該当しないけれど、水戸市独自の基準を設けてその基準を満たす事業者へは一定額の支援金を給付しよう!」と
いう制度を水戸市が設定しました。
水戸市における支援目的は上記の通りなので、既に持続化給付金の給付を受けている事業者については水戸市独自の支援金を受給することは出来ませんのでご注意ください。
対象となる法人・個人事業主
「水戸市事業継続支援金」を申請するためには以下の4つの要件を全て満たす必要があります。
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- 持続化給付金の給付を受けていないこと
- 水戸市内で事業所を構える法人・個人事業主又は市内に住所を有する個人事業主であること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年3月から12月までの間で、任意の月間売上高が前年同月比で20%以上50%未満減少していること。
ただし、平成31年3月以降に新規創業又は事業拡大をした法人・個人事業主は単純に前年同月との比較ができないため、創業時又は事業拡大をした月から令和2年3月までの期間の平均売上高を「前年同月の売上高」と読み替えることになります。 - 令和2年3月までに創業をしていること
いくら貰えるのか
支援金額については以下の表のとおりです。
3月~7月を1つの対象期間として申請することができ前年同月比で売上高が一定割合減少していると表中の金額を支援金として受給できます。さらに8月~12月を1つの対象期間として同様の申請をすることが可能です。
例えば、テナントに入居(賃借)していて5月と10月の売上高が前年同月比で35%減少した法人はトータル80万円の支援金を受け取ることが出来ます。
3月~7月 | 8月~12月 | |
法人 | 20%以上減少の場合 : 20万円 30%以上減少かつ賃借 : 40万円 |
20%以上減少の場合 : 20万円 30%以上減少かつ賃借 : 40万円 |
個人事業主 | 20%以上減少の場合 : 10万円 30%以上減少かつ賃借 : 20万円 |
20%以上減少の場合 : 10万円 30%以上減少かつ賃借 : 20万円 |
申請する際に必要となる書類
水戸市事業継続緊急支援金の申請をする場合には以下の資料を揃えてください。
書類を揃え所定の申請書を作成して提出し、申請内容に虚偽や不備が無ければ支援金を受け取ることが出来ます。
法人:20万円/個人:10万円を申請する場合 | 法人:40万円/個人:20万円を申請する場合 | |
【共通】法人・個人事業主 |
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参照情報
申請書類・制度の詳細については水戸市HPをご確認ください。
➢【対象拡充!!】水戸市事業継続緊急支援金(更新日:2020年7月30日)
いかがでしょうか。今回は水戸市に事業所を構える法人・個人事業主様限定の支援金をご紹介しました。
今後、他の市町村においても同様の支援金等が決定された場合には随時情報アップをしていきたいと思いますので是非ホームページをチェックしてください。
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日下部税理士事務所は相続、法人個人の税務会計に対する提案業務を得意としています。
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